漁業権って何?
漁業権って聞いた事がありますか。
波止場や、堤防、磯で海釣をした事がある人は、一回は耳にした事があるかもしれません。
海で遊ばれる方は、「そんな事があるんだ。」程度でも結構ですので、一応、憶えておくといいと思います。
管理人の良く行ってた釣場では、漁師さんと、釣人が喧嘩になっているのを結構よく見ました。
よく海を見てみると、釣場から、50メートル位の沖に漁師さんが、網を打ってるのです。
沖側に向かって釣人が投げ釣を含め、釣をしてるわけですから、釣人からすれば、危ないし、漁師さんが邪魔になるというのです。
釣り人からの怒声が響く中、漁師さんは構わず、網を打っています。
知り合いの釣り人に事情を聞くと、「漁業権が無いのに、網を打ってるんだ。もし、ここが漁場だったら、釣人も文句は言わないよ。」
私は漁業権という言葉自体、耳にするのが初めてだったので、その知り合いに聞いてみたところ・・・。
漁業権というのは、財産権の一種で、文字通り、漁業をする権利です。
ネットでは、海や川、湖沼で排他的に漁業を営む権利と紹介されていました。
漁業権は、古い突堤や漁礁等には、付いている事が多いそうです。
波を避ける為だけに作られたものか、魚を付かせる為に作られたものなのか等、色々な理由で漁業権の有無があるそうです。
管理人なりに、漁業権を持つ人は、漁業権を持つ地域(漁場)で漁業の邪魔をされた人に対して、出て行ってくれと言える権利があるという解釈をしました。
あわびや、サザエを取るのにも、許可が要る事が多いそうですから、海で遊ばれる方は、自分が遊んでる海について、少し調べてみてもいいかもしれません。
漁師さんと、釣人、お互い「海」という資源を分け合って、生きているわけですから、出来るだけうまく共存できればいいですね。
色々な解釈が有って、物議を醸す話題ではございますが、興味のある方は、ネットで「漁業権」で調べてみてください。